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민주법학

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주제어: 단결권, 유니온숍협정, 단결선택의 자유, 단결하지 않을 자유, 단결강제



< 要約 >


ユニオソ,ツョップ協定の違憲性

憲法裁判所 2005.11.23、2002憲バ95․96、

2003憲バ9 決定


趙 翔 均

全南大

 


本件は勞働組合の組織維持․擴大․强化をため事業場に働いている勞働者の3分の2以上を代表している勞働組合の場合、団体交涉を通じる組織强制協約を認めている勞働組合及び勞働關係調整法81條2號但書きが果たして勞働者の団結權を保障している憲法33條1項等に違反しているのかが爭われた事件である。

このようなユニオソ,ツョップ協定に關してはこの間勞働組合が組織の維持․擴大․强化を通じてより有利な勞働條件を獲得するための集団として廣く利用されてきた点から學說․判例も一般的にこれを有効と解してきたが、勞働組合に加入しない勞働者(非組合員)の ① 組合に加入しない自由、② 組合選擇の自由と他の組合の団結權、③ 勞働權(具体的に雇用の保障など)という側面と本質的に衝突 せざるをえないことも事實である

本件の憲法裁判所は、勞働組合及び勞働關係調整法81條2號但書きに關してその間勞働組合の組織維持․擴大․强化を図る手段として廣く普及されたこを認めながら、組合に加入しない自由の認定問題、団結選擇權の保障問題、平等權侵害問題を總合的に判斷し、ユニオソ,ツョップ協定を通じる勞働者の団結權は、組合に加入しない自由に關しては基本權序列理論により、組合選擇權に關しては規範調和的解釋によりそれらの權利の本質的內容を侵害していないと判斷し、結局憲法に違反していないと判斷している。

しがしながら、これから問題になりうる複數組合の倂存下でのユニオソ,ツョップ協定の効力の範囲や少數組合の団結權の保障については何らかの言及もなく、複數勞組が禁止されている点を前提として判斷していることが本件の限界といえると思われる。

結果的に合憲という決定が下さったため、これから複數勞組倂存下での団結選擇權の保障に關する新たな法理論爭が本格的になれることを期待している。



主題語: 団結權、ユニオソ,ツョップ協定、団結選擇の自由、組合に加入しない自由、團結强制

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